年に一度なのでせっかく覚えても忘れてしまいがちなので、税理士などの頼んでしまおうという方多いと思いますが、会社の決算と違って簡単ですからできれば自分で申告するようにしましょうね。
✔事業の一年間の成績表ですから自分で作成していくと自己診断にもなりますよ
損益計算書(決算書)の作成(超簡単)
損益計算書とは事業の成績表です
まずは事業の成績表からの記入です。表が損益計算書で背表紙が貸借対照表のセットになっています。損益計算書に売上から記入していきましょう。
粗利を計算して見直そう
- 1・売上高
- 2・仕入高(原価)
- 3・粗利(1−2)
✔粗利とは売上総利益、事業の中でとても大切な指標ですから必ず前年と比較しましょう。売上の伸びや経費削減に目を向ける前にまずは粗利です。事業とは売上高ではなくて利益ですから。
経費を記入して事業の収入を確認する
続いては各経費を記入していきましょう。印刷された項目にないものは空白に項目を書いて金額を記入してください。難しいことは考えないで説明できれば問題ないです。
例えば冷蔵庫のリース代があれば「リース代」でも「賃借料」でもどちらでもいいですよ。また記入する科目(場所)が多少違っても経費で間違い無ければ何の問題もありません。
事業とプライベートと混ざっている費用
✔実際に使っている割合を考えてみて、使っている分だけ計上すればOKです。税法はあくまで「実態」ですから半分なら半分。三分の一なら三分の一で計上してください。
裏面は取引先などの詳細です(さらに簡単)
損益計算書の裏は、代表的な取引先を書いて家賃があればお支払いしている大家さんを書くだけです。奥さんなどの専従者がいればその情報を書きます。(取引先や大家さんはそれぞれ申告している額と合っているか調査する時に合わせるためです)
減価償却について
その隣のページは減価償却費について。事業で所有している資産(車や機械など)を何年かに分けて経費にするというものでそれぞれ種類によって年数が決まっています。
貸借対照表と青色申告・白色申告
そして背表紙。こちらは貸借対照表といって事業の資産などを記載する表です。年末の現金の残高や預金の残高を記入していくのですが、右側の下の方に元入金というのがあります。事業をやるにあたってかかった費用ですがこちらは毎年同じ額になります。
✔左側(資産)と右側(負債と資本)の合計額は一致します。
青色申告も白色申告も基本的な部分は同じです。帳簿の記載の仕方や書類が少し違ったりするだけですよ。(帳簿の記載の仕方によって受けられる控除の額も違います)
青色申告の方が控除が優遇されていますので、希望の方は開業届提出時から青色申告の届出を提出しておきましょう

確定申告書の作成(超簡単)
確定申告書とは経営者の給料明細です
✔損益計算書で事業の成績が出たら、あとはプライベートで掛かった費用の中から税金を控除できるものを記入して出来上がりです。
収入から保険料などを引くだけです
売上金額を左上の「収入金額(事業・営業など)」に記載してください。次に、損益計算書で計算した事業所得金額を真ん中の「所得金額(事業・営業など)」に記載してください。
左下の部分には生命保険料や社会保険料を記載し、扶養している人数や年齢に応じた扶養控除金額を書きます。
※寄付金や医療費があれば控除できますが、入院した食事代や通院した交通費など細かく分かれています。
✔そうした控除を引いた金額に税率をかけて税金の金額が決まります。いたってシンプル。
提出の際に税務署の職員に一通り目を通してもらうのが一番安心ですね。ぜひ自分の収入がよくわかりますので事業主の方には自分でやって欲しいです。
提出は持参がオススメです
提出には持参しても郵送してもe-TAXでデータを送信しても行えます。今の時代ですから持参するのが一番アナログで避けられそうですが、持参するのをお勧めします。
✔不明な箇所やわかりずらい箇所を直接確認して提出できるので提出後に不安になることもありませんし、何より毎年の事ですからしっかり覚えられます。
税金はその場で納めてしまいましょう
納税の仕方としては以下の方法があります。
- 税務署で納める
- 金融機関で納める(自動振替もできます)
- QRコードを使ってコンビニで納める
- クレジットカード・e-TAXで納める
✔もし提出が持参でしたらそのまま納税してスッキリするのが一番オススメです。申告も納税も一度に済ませて事業に専念するのが一番です。
消費税について(重要です)
納税事業者になる年、納税が発生する年
消費税を納めるのは売上高(正確には課税売上高)が年間1,000万円を超えると、その翌々年(2年後)からと覚えておいてください。
創業初年度と2年目は基本的に納税義務は発生しません。(免税期間です)
簡易課税と原則(一般)課税の選択
年間売上1,000万円を超えたら簡易課税と原則課税のどちらかを選択することになります。どちらを選んだら有利なのかしっかり計算して選んでください。
✔届出は課税期間の前年末まで。要するに1,000万円の売り上げを超えたら、まず忘れますのでもう出してしまいましょう。それが安全です。
税務署に確定申告に行っても「消費税の届出しますか?」などとはまず聞かれません。税金の中でも消費税は金額が大きくて、積み立てなどして計画的に用意していないと納税の時に大変な目に遭います。せめて有利な選択はしっかりしておきましょう。
