【2021年版・確定申告のポイント】持続化給付金・家賃支援給付金は確定申告が必要です

ネット事業で独立!
世界中で猛威を奮っているコロナ禍で、2020年は国をはじめ様々な自治体から給付金などの支援策が施行されました。事業や雇用の継続を支えるための政策で、まだまだ2021年になっても行政からの支援・バックアップは見込めそうです。今後の給付金や補助金の情報はしっかり把握するように努めましょうね。今回は2020年に受給した給付金の確定申告上での注意点についてまとめています。
スポンサーリンク

持続化給付金・家賃支援給付金は課税対象です

持続化給付金などの取り扱い

持続化給付金・家賃支援給付金は事業継続にあたっての売上の補填という意味合いが強いので収入として計上することになります。

【注意】記入する場所の説明

  • 青色申告の方は、損益計算書裏面の「月別売上金額及び仕入金額」の下の方に「雑収入」の欄がありますのでそちらに記載ください。
  • 白色申告の方は収支内訳書の左上「売上金額」の下に「その他の収入」という欄に記載してください。

確定申告書への記載について

確定申告書には事業の収入として合算して記載になります。(確定申告書Bのア「収入金額〜事業〜営業等」の欄です)

【注意】消費税は課税対象ではないです

受給した金額は収入に記載しますが、消費税の計算の元となる課税対象ではありません。

例えば売上950万円で給付金100万円の場合、合わせて1,000万円超えますが、消費税を計算する上での収入金額に入れなくてOKです(不課税です)。1,000万円を超える超えないの際どい事業者の方は注意してくださいね。

*申告の際に明記しておきましょう
こうした事業者の方は、税務署からお問い合わせが来る可能性が高いです。ですから損益計算書の裏面に「特殊事情:持続化給付金受給100万円」などと記載しておくことをオススメします。特に記載する欄はそのくらいしかないのですが、税務署の方で内容が確認できればいいので必ずどこかに明記しておきましょう。

雇用調整助成金も課税対象です

雇用の安定化を目的に施行されている雇用調整助成金も全く同じ取り扱いとなります。収入の計上は持続化給付金・家賃支援給付金と同じで、消費税もまったく同じです。課税売上に含まないで計算する不課税扱いになります。

【注意】収入の計上時期

収入を計上するのは「休業を実施した月」です。受給した月ではありません。つまり受給することが確定した時が収入の発生になりますので気をつけてください。

Go toキャンペーンも課税対象ですがほとんど対象外です

50万円の特別控除があります

「Go toキャンペーン」で受けた給付金、「ふるさと納税」で受けた返礼品の金額が50万円以下でしたら申告不要です。こちらは「一時所得」として課税対象になるのですが、50万円の特別控除がありますのでほとんどの方は申告しなくても大丈夫です。

保険の満期返戻金があるときは注意

一時所得の代表的な収入に満期保険返戻金があります。こちらがある時は「Go toキャンペーン」や「ふるさと納税」の収入も合算して、50万円を超える場合は忘れずに申告してください。

今後の給付金のためにも必ず申告しましょう

今年も確定申告書は必須書類になります

様々な給付金の申請時に、確定申告書や決算書・売上台帳といった書類の不備でバタバタした方も多いと思います。今後も国や地方の経済対策として、給付金や補助金は新たな形で施されていくと思われます。そうした時にスムーズに申請ができるように、しっかりと申告を済ませることを強くオススメします。

【注意】申告期限が延長になっています

2021年の確定申告(2020年度分)は通常は3月15日までですが、新型コロナウイルスの影響で4月15日(木)まで延長になっています。


【備考】非課税となる収入一覧

特別定額給付金は非課税です

みなさんご存知の、国民一人当たり10万円支給された「特別定額額給付金」。こちらは非課税ですから所得税の計算上収入に含めなくてOKです。それでは様々な非課税の給付金がありますので参考までに列挙しておきますね。

  • 子育て世帯への臨時特別給付金(お子様一人当たり1万円)
  • 学生支援緊急給付金(20万円または10万円)
  • ひとり親世帯臨時特別給付金(一世帯5万円)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(日額上限11,000円)

※それぞれの給付要件がありますのでカッコ内の金額は目安になります。また地方自治体で独自に施された給付金などにつきましては、それぞれの自治体に確認してください。

2021年版確定申告書のポイントまとめ

今回は申告期限まであまり日にちがないので、要点をいくつか急ぎ足でお伝えしました。給付金の中でも大きな話題になり、受給した人も多かった「持続化給付金・家賃支援給付金」が課税対象であるということと、消費税の取り扱いについてでした。また、今後に備えて期日までの申告をオススメします。地方自治体単位の制度もたくさんありましたので、受給された方は必ず確認して申告しましょう。
タイトルとURLをコピーしました