緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響で、大切な従業員の雇用を守れずにお別れしてしまうこともあります。
そんな事態に陥る前に、雇用調整助成金の活用は必須といえます。
新型コロナウイルスの影響で、最近1ヶ月の売り上げが前年同月に比べて5%以上低下していてしっかり給料(休業手当)を支給していれば申請できます。
特例で休業中の手当が、ほぼ全額助成されます。
【特例あり】長期の休業でも適用あり
変更後の雇用調整助成金の概要
コロナ感染拡大に伴って、雇用調整助成金の申請が混み合っているため申請が簡略化されています。
また、助成率や日額上限額も特例で上乗せされています。
事業主も労働者も押印が不要になりました
手続きを迅速に行うために事業主印も労働者代表印も不要となりました。
社労士に委託している場合は、社労士の押印も不要となっています。
それだけ申請が混み合っているということなのでしょう。
申請する側にとってもこうした手続きは面倒なイメージがあるので、ハードルが下がって申請しやすくなったのではないでしょうか。
助成率100%・日額上限15,000円
従業員を解雇しない場合は、支払い給料の100%が助成されます。
(解雇がある場合は4/5)
また日割りの支給額も、上限が13,500円から15,000円に引き上げられました。
つまり週に一度の休日なら月給375,000円の従業員でも満額支給です。
かなりの従業員の雇用が守れるのは間違いありませんね。
受給期間も延長になっています
雇用調整助成金の適用を受けると、最大で受給期間が一年でした。
今回の特例で、支給限度日数とは別に支給できることとなりました。
これらの特例に当てはまらない地域の事業者であっても、いつお住まいの地域が対象になるかわかりませんので覚えていてくださいね。
労働保険未加入の事業者・労働者の方へ
「こんな制度があるなら労働保険に加入しておけばよかった」と嘆いている事業者の方でも大丈夫です。
雇用調整助成金の受給対象者は労働保険に加入しているのが前提ですが、労働保険の加入は雇用を開始した日に遡って加入できます。
つまり、これからでも受給の対象者となれるということです。
労働保険加入手続きに行きましょう
従業員が1人でも、短時間の雇用であっても労働保険の加入手続きをしましょう。
事業を開始した日か、雇用が始まった日に遡って加入してください。
申請が受理されれば続いて雇用調整助成金の手続きに入りましょう。
アルバイトやパートでも対象です
従業員の方がパートやアルバイトで雇用保険未加入である場合でも、30分単位の給料で支給の申請ができます。
時短営業などでシフトが短くなり、賃金が下がることで離職してしまうことへも対処ができるということです。
(もちろん時短前の賃金を支払うことが大前提です)
それでも受給できない場合
それでも何らかの理由で申請が受理されない時は、今度は労働者の方から申請できる給付金を活用して下さい。
休業手当を受けられなかった従業員が申請を行います。
いずれの方法であっても、企業にとって最も大切な財産の従業員の生活を守ることができます。
経済的な理由や不安からの離職はなるべく避けたいですよね。
申請に準備するもの
必要な準備は下記の6点だけです。
- 支給申請書類
- 比較した月の売り上げの確認書類(休業した月と前年の同月分)
- 休業させた日と時間の確認書類(タイムカード、シフト表など3ヶ月分)
- 休業手当や賃金の確認書類(給料明細の写しその月以前の3ヶ月分)
- 雇用保険加入者の雇用保険番号と労働者名簿
- 振込先の通帳のコピー(口座番号とフリガナ確認できるページも)
下記で紹介する「はじめての雇用調整助成金」は、かなり内容がわかりやすいので参考にしてみて下さいね。
雇用調整助成金コールセンター:0120ー60ー3999
【5月20日版】雇用調整助成金のまとめです
- 雇用調整助成金の概要
- 雇用調整助成金の変更点
- 助成率・日額上限・受給期間の拡大
- 労働保険未加入の事業者でも遡れる
- 労働者の方からでも申請できる精度がある
今回の記事を読んでいただければ、どれだけ行政として雇用にかかる助成に力を入れているかを理解していただけると思います。
労働保険未加入の事業者であっても申請ができますし、仮に何らかの不備で受給できなくても従業員の方から申請できます。
こうした行政の取り組みには、受給対象なのですから活用しましょう。
昨年の持続化給付金の時も慌てて確定申告をした人をたくさんみましたが、今回もこれを機に労働保険もしっかり加入しましょうね。