2021/4/15〜4/30までの申請期間の事業再構築補助金。
全国で55,000社程度の需給を見込んでいる大型の補助金です。
申請資料の中で、聞き慣れない単語があると書類を閉じてしまいがちです。
おそらくその原因の大半は「認定経営革新等支援機関」かと思われます。
個人事業主・中小企業には税理士が最適です。
最大のポイントの事業計画書作成も
中小企業には税理士が最適です
行政の発行する資料は、どうしても難しく感じますよね。
間違いのないように記載すると法律など入りますから仕方ないことです。(最近はイラストを挟んだりしてわかりやすくなってきました)
今回は認定経営革新等支援機関という聞いたことのない機関が出てくるので、読み進めるのが苦痛になってきます 笑。
結論からいえば、個人事業主・中小企業は税理士に相談しましょう。
受給資格があること認識しましょう
申請資格は、コロナ不況の打開策を行えばほとんど該当します。
事業の異業種・新分野への進出や、事業自体の見直し・改善などの取り組みをするなら面倒だと思わずに申請して下さいね。
個人事業主でも該当する受給額が少額でも関係ありません。
申請が難しく感じたら専門家に任せてもれなく受給しましょう。
3,000万円以上の申請でなければOK
申請にあたって意味不明な点が「事業再構築にかかる事業計画を認定経営革新など支援機関と策定する」という一文。
財務局から、金融機関や士業・商工会などが認定を受けている機関のことです。
※参考までに、こちらから各地域の認定支援機関を検索できます。
補助の申請金額は上限で1億円まで出るのですが、3,000万円未満の申請なら義務付けられていません。
3,000万円未満の申請なら税理士が最適な理由は、申請での最大のポイントが「事業計画書」だからです。
採点される審査項目が14箇所あるのですが、専門家ならきちんと押さえて作成にあたってくれますから安心です。
対象となる資金の用途はさまざまです
補助金の対象は資料によると「基本的に設備投資を支援するもの」となっていますが、実際は幅広い範囲となっています。
機械やシステム購入ばかりではなく、既存の事業撤退費用や広告宣伝費など「新しい事業に必要となる費用」が対象となっています。
※下記リンクに対照事例を載せていますので参考にしてみて下さい。
金融機関でもOKです
事業の改善を、自己資金や融資ではなく補助金で賄える機会です。
事業計画書の採点で補助金が出るかどうか決まるので、税理士を勧めていますが金融機関に相談し作成するのもいいでしょう。
今後の事業の取り組みを理解してもらえるので、一石二鳥でもありますね。
ただし相談した金融機関が認定支援機関になっていなければ、補助金受給できなかった時は責任はないのですが事業計画書の作成は難しいかもしれません。
融資もスムーズになります
金融機関と一緒に事業計画書を作成した場合は、その後の事業プランも理解してくれてますので融資もスムーズになるでしょう。
(当然ですが、融資だけ別の金融機関でというのは無理でしょうね 笑)
金融機関は取引企業の情報を把握していたいのでお互いメリットがあります。
税理士の場合のメリット
税理士と事業計画書を作成した場合のメリットは、その後の資金繰りと節税までセットで見通せることです。
税理士は金融機関とも顧客の融資などを通して繋がりがあるので、前述した金融機関に相談することのメリットも兼ねています。
事業改善の内容についても、妥当かどうか助言をくれることでしょう。
※参考:中小企業庁電子申請窓口
※参考:ココナラ
(ココナラサイトより「事業再構築補助金」で検索するとたくさん出てきます)
認定支援改革等支援機関のまとめです
コロナ禍の変革に対応するために、何らかの事業改善をするのでしたら今回の補助金は積極的に利用しましょう。
書面を読むと難しく感じますが、実際はどういった内容なのか事業計画書を作成して申請するということです。
一般的な融資の手続きと基本的には同じです。
補助金が出やすい書面作成のために税理士がオススメということです。
その後の経営のアドバイスも具体的になるはずです。