2021年5月23日から沖縄県にも緊急事態宣言が発令されました。
飲食店などへの協力金の支給条件や支援金額などをお伝えします。
今後延長となる地域や新たに宣言される地域がありましたら、なるべく早く詳細をお伝えしますので内容を確認して下さいね。
沖縄県への要請まとめ
沖縄県の緊急事態宣言の期間は5月23日から6月20日までです。
これから夏に向けてせっかくの観光シーズンですが、今回の措置で一日も早く感染拡大がおさまってほしいです。
対象地域
●沖縄県全域
要請期間
●令和3年5月23日〜6月20日
要請内容
- 休業要請:酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)
- 営業時間短縮要請:上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
※いずれも酒類・カラオケ設備の提供停止
対象施設
- 飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
- 遊興施設・結婚式場など(バー、カラオケボックス・結婚式場などで食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
※いずれも屋内施設に限りません
支給要件
次の1.〜3.のいずれかを満たし要請期間の全期間について要請に協力していること
- 休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること:通常営業時間が午前5時~午後8時を超えている酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む)
- 休業すること:酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
- 営業時間を午前5時から午後8時までに短縮または休業すること:通常営業時間が午前5時~午後8時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等
その他の支給要件
- 感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であること(沖縄県版感染防止チェックリスト・業種別ガイドラインの遵守)
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと
※事業者の規模にかかわらず、県内で対象店舗を運営する事業者であれば支給対象となります(中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります)
※対象地域で複数の店舗を運営する事業者は対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です
※以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください
- 食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
- 宅配やテイクアウトのみを運営する事業者
- 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
- デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
- その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
沖縄県への支援まとめ
緊急事態宣言の要請に伴い、受けられる協力金の支援の概要です。
まだ予定の部分もありますが、確認して申請に備えておきましょう。
支給額(協力金)
●1日当たり4~20万円/店舗×時短営業日数
中小企業協力金計算方法
中小企業の協力金は売上高方式になり、前年度または前々年度の時短要請月の1日あたり売上高が
- 10万円以下の店舗:4万円/日
- 10万円を超える額~25万円以下の店舗:(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.4の額/日
- 25万円を超える額の店舗:10万円/日
大企業協力金計算方法
大企業の協力金は売上高減少方式になり、前年度または前々年度の時短要請月の1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円)
※千円未満切り上げ
※「前年度又は前々年度の時短要請月の一日当たり売上高」や「時短要請月の1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します
※申請者が飲食以外の事業を営んでいる場合には、飲食部門の売上高、売上高減少額により算出します
電子申請での受付
- 申請方法:電子申請(郵送などの申請は実施しません)
- 受付期間:7月19日(月)以降の受付を開始する予定です
- 申請サイト:準備中です(公開次第紹介します)
電子申請が困難な方へのサポート
パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方は、下記のサポート窓口をご利用下さいね。
- 名護市産業支援センター2階:名護市大中1丁目19-24
- 沖縄コンベンションセンター会議棟B棟:宜野湾市真志喜4丁目
- 沖縄タイムスビル1階:那覇市久茂地2丁目2-2
- 壺川ビル1階:那覇市壺川3丁目2-6
- 県宮古合同庁舎1階:宮古島市平良西里1125
- 県八重山合同庁舎1階:石垣市真栄里438-1
お問い合わせ先
対象地域・対象施設・時短要請内容など:098ー866ー2014
協力金の申請方法・審査状況に関すること:098ー856ー4427
※いずれも9時〜17時・土日祝祭日、慰霊の日は除く
申請に必要になる書類
- 店舗の内観・外観が確認できる写真
- ※飲食スペースがあることがわかるもの
- 口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し
- ※ 口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できる箇所
- ※ 口座の名義人と申請者(代表者)が異なる場合、原則支給できません
- 本人確認書類(写し)
- ※代表者の運転免許証・保険証など
- ※代表者の自宅住所が確認でき、申請書記載の自宅住所と一致しているもの
- ※上記書類で申請書記載の自宅住所が確認できない場合は、確認できる住民票等を併せて添付すること
- ※住所が手書きで記載の場合は併せて住民票(3カ月以内)が必要
- 食品衛生法に基づく、飲食店営業許可証の写し
- 以下のいずれかで要請内容を遵守したことを証明する書類
- 休業したことがわかる資料
- 酒類またはカラオケ設備の提供を停止し、20時までの営業時間短縮を実施したことがわかる資料
- 感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であることを示す書類(以下のいずれかをご準備ください)
- RICCA(QRコード付シーサーステッカー)の写しまたは掲示状況を撮影した写真
- シーサーステッカー(QRコードなし)の写しまたは掲示状況を撮影した写真
- RICCA事業者登録兼QRコード付シーサーステッカー発行申請書
- 業種別ガイドラインを遵守したことを証明する書類
- 入口付近に消毒液を設置していることを証する写真
- 飛沫感染対策(アクリル板の設置等)を証する写真
- 食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真
- 前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり飲食業売上高(大企業の場合は売上減少額)を証明する資料
- 法人:法人税の確定申告書別表一の控え・法人事業概況説明書(月別売上高)の控え
- 個人:所得税の確定申告書第一表の控え・青色申告決算書(月別売上高)の控え
- 共通:売上帳等の帳簿の写し
- 保存書類:確定申告書の作成の根拠となった資料、会計伝票等
- 業種別ガイドラインを遵守したことを証明する書類
※ホームページの写し・チラシなど
沖縄県での要請と支援のまとめです
- 対象地域・期間・要請内容
- 対象施設・支給要件
- 支給額・協力金計算方法
- 申請に必要となる書類
- お問い合わせ先・サポート先
矢継ぎ早に拡大されている緊急事態宣言の地域ですが、今回は沖縄県の概要をお伝えしました。
まだ準備されていない部分は、対応になり次第追ってお伝えします。
協力金などもまだ先になりますので、資金繰りなどは補助金・助成金、特別融資などを利用して早めに手当てしておきましょう。
何事も早めの対応が大切になってきます。